[ Ver.2.0 : 2020年6月1日 実施 ]
[ Ver.1.9 : 2016年11月21日 実施はこちらを参照 ]
[ Ver.1.8 : 2016年11月20日まで実施はこちらを参照 ]
[ Ver.1.7 : 2016年9月30日まで実施はこちらを参照 ]
[ Ver.1.6 : 2016年2月9日 まで実施はこちらを参照 ]
[ Ver.1.5 : 2015年12月31日 まで実施はこちらを参照 ]
[ Ver.1.4 : 2015年1月31日 まで実施はこちらを参照 ]
[ Ver.1.3 : 2014年6月30日 まで実施はこちらを参照 ]
本サービス利用契約書は、ニューロネット株式会社(以下、甲と記す。)と、 サービス利用者(以下、乙と記す。)との間に発生する乙が甲のサーバを利用した サースボード(SaasBoard)の利用に係わる一切の関係に適用するものとする。 また本規約の効力は、乙が甲所定の申し込み方法によりサービスを申し込み、甲がそれを承諾した時点で発生するものとする。
■ 1条 本約款の変更・追加事項
甲が変更、追加する諸規定は本契約の一部として構成し、乙はこれを承諾する。 甲は乙の了承を得ることなくこの契約書を変更、追加することがあり、乙はこれを承諾する。 この変更は、当サーバ内、当契約書であるHTMLホームページを通じて乙に知らしめるものとする。 すなわち、乙は甲サービス利用中、定期的に当契約書を確認するものとする。
■ 2条 契約の成立、単位
甲は、乙からの当該サ-ビスを開始するために必要な事項を記載した甲所定の契約申し込みを受け取り、 それを承認した時点で契約の成立と定める。 乙が、18歳以下の契約申し込みの場合は、保護者からの同意を得たものとする。 初回申し込み時の期間を自動更新契約単位と定め、その変更は契約満了後の次回契約をもってあらたな契約単位とする。 最短契約期間は下記に定める各サービスコースの期間とする。乙による契約期間途中解約の場合、乙は契約満了までの 残期間未払い分の料金の清算を行う事とする。
- (1)SaasBoard/Collabo
- 12ヶ月契約自動更新。
※ 月の途中利用開始の場合、翌月1日が更新開始日となります
- 12ヶ月契約自動更新。
- (2)SaasBoard/Room
- 12ヶ月契約自動更新。
※ 月の途中利用開始の場合、翌月1日が更新開始日となります
- 12ヶ月契約自動更新。
- (3)SaasBoard/Personal
- Presonalコースのクレジット払いは1ヶ月。それ以外の支払方法は12ヶ月間契約自動更新。
- (4)SaasBoard3ヶ月更新契約
- 詳しい条件は [こちらに記載されています]
- (5)Papaar (SaasBoardの音声、Webボードサブセットコース)
- 3カ月契約自動更新。(月の途中利用開始の場合、翌月1日が更新開始日となります)
- (6)Voisaar (SaasBoardの音声サブセットコース)
- 3カ月契約自動更新。(月の途中利用開始の場合、翌月1日が更新開始日となります)
契約の更新・終了は、甲が乙に電子メールにて連絡している当該SaasBoardサービス更新期限もしくは連絡なき場合、 利用期限日までに乙が甲に、甲が定めるオンラインフォームもしくはそれに代わる電子メール所定の形式、書簡にて連絡し、 甲がそれを受領、確認、了承した時点とする。
■ 3条 権利の承継・譲渡・転売
乙が甲より提供されるSaasBoardサービスを、以下に上げる理由以外で、無断で承継・譲渡・転売・切り売りすることができない。
- 甲が別途定めたSaasBoardサービス提供内容にてそれを許すもの、乙が甲に申し出た上、甲がそれを了承したもの。
- 乙が法人の場合かつ、合併により契約者たる地位が承継され、 当該地位を承継した法人が速やかにその旨を甲に申し出、その承継を甲が認めたもの。
- 乙が個人かつ死亡した場合、相続申し出があった場合のみ1人の相続人が引き続き当該地位を承継でき、 速やかにその旨を甲に申し出、その承継を甲が認めたもの。また相続人は当該契約上の債務を引き継ぐものとする。
■ 4条 申込の拒否
次の事由に該当する場合は、甲はサ-ビスの申込みを承諾しないことがある。
- 乙が契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき。
- 乙がSaasBoardサ-ビス契約申込書に虚偽の事実を載したおそれがあるとき。
- 乙が当契約でその利用を禁止しているコンテンツ(ホームページ)等を扱う恐れがあり、 甲がサービスを提供するのに相応しくないと判断したとき。
- その他甲のサービスの運用もしくは他契約者のサービス利用を妨げる恐れがあると判断したとき。
■ 5条 サービスの開始及び通達
サービスの開始は甲からの、 乙がSaasBoardサ-ビス契約申込書にて申し込んだ際記載の連絡先電子メールアドレスへの電子メールでの設定完了通知によるものとし、 起算日は設定完了通知内記載のものとする。
■ 6条 申込書の変更等
乙は、その氏名、名称、住所、電子メールアドレスなど、SaasBoardサ-ビス契約申込書に変更があった場合は、 甲に対し速やかにその変更を甲のオンラインフォームもしくはそれに代わる電子メール所定の形式、書簡にて連絡するものとする。 甲は原則、乙の連絡先メールアドレスに対してのみ連絡を行い、乙が届出を怠ったが為に、甲からの連絡が途絶え、 それに係るいかなる損失が発生しても甲はその責を負わないものとする。
■ 7条 設備利用の制限
甲は、その判断により天災事変などの非常事態の発生もしくは予想に対し、救援、通信、電力供給の確保、秩序の維持など、 公共の利益のために緊急を要する場合、通信を優先的に取り扱うため、サ-ビスの利用を制限する場合がある。
■ 8条 契約の解除、契約者の利用の停止
乙が契約の解除を希望する場合には、その旨をメールもしくは電話にて甲に連絡するものとし、その後甲の指定する解約フォームで正式解約申請をするものとする。
甲が指定したその解約フォーム形式の正式解約申請を受信した日により、解約日は以下のようになる。
・正式解約申請を受信した日が1日~15日の場合は翌月末
・正式解約申請を受信した日が16日~月末日の場合は翌々月末
乙が次に掲げる事由に該当する場合は、甲は当該契約者の利用資格を乙に事前に通知および勧告することなく、
停止、契約解除することができる。同時に、乙は残存期間未払い分料金を甲に一括支払するものとする。
- 日本の法律、諸外国法律に対し違法行為が行われた場合。
- 甲が判断した公序良俗に反する利用がある場合。
- 乙が直接もしくは、乙を通してサ-ビスを間接的に利用する者が、その他の加入契約者または甲設備運用に支障を与える利用した時。
- 本契約のいずれかに違反した場合。
- その他甲が契約者として不適当と判断した場合。
乙が次に掲げる事由に該当する場合は、甲は当該契約者のサーバーの使用、他指定事業者への移転、 他事業者へのサーバ移転(伴うネームサーバの変更)を指し止め、保留することができる。同時に、乙は残存期間未払い分料金を甲に一括支払するものとする。
- 日本の法律、諸外国法律に対し違法行為が行われた場合。
- 甲が判断した公序良俗に反する利用がある場合。
- 乙が直接もしくは、乙を通してサ-ビスを間接的に利用する者が、その他の加入契約者または甲設備運用に支障を与える利用した時。
- 本契約のいずれかに違反した場合。
- その他、契約途中甲に断りなく係わるドメイン登録内容の変更申請を行った場合。
■ 9条 サ-ビスの廃止
甲は、運用上都合により提供サ-ビスを廃止することができるものとする。 提供サ-ビスを廃止する場合は乙に対し廃止する日の1ヶ月前までにその旨を通知する。 サ-ビスの契約解除は、当該サービス廃止の日にと定める。 甲は乙に対し、サービス廃止月翌月より当該サービス契約満了期間までの乙支払済み月割り残額を弁済するものとし、 乙はそれ以外に係るいかなる弁済をも甲に請求できないものと定める。
■10条 契約者の利用データの削除、サービス提供の停止
甲は、乙のSaasBoardサービスの利用方法・運営が下記に該当する、またはその恐れが有ると判断された場合、 その緊急性を考慮の上乙へ事前に通知することなく、その一部、もしくはそのすべての削除、またサービス提供の停止ができるものとする。 同時に、乙は残存期間未払い分料金を甲に一括支払するものとする。
- 公的秩序に反する恐れのある場合。
- 不特定多数に認証情報を公開し、複数人で一ユーザを利用した場合
- アダルト関連の画像、文章の記載がある場合。
- 契約者が直接もしくは、その契約者を通してサ-ビスを間接的に利用する者が その他の加入契約者または当社設備・サーバに支障を与える利用をした時。
- 国内外法律に反する犯罪行為に結びつく恐れのある場合。
- 第三者の財産、プライバシー、著作権を侵害する、不利益を与える恐れのある場合。
- 公職選挙法に抵触する場合。
- 当社の運営を妨げる場合。
- 本契約のいずれかに違反した場合。
- その他、第15条に抵触する場合、もしくは甲より掲載不適当と判断された場合。
■11条 契約の解除
乙が次に掲げる事由に該当する場合、甲は契約者の利用資格を乙連絡先メールアドレス宛てに通告の上、解除することができる。 この場合、甲は乙が支払った契約料金の払い戻し、代償等一切行わない。同時に、乙は残存期間未払い分料金を甲に一括支払するものとする。
- 本契約のいずれかに違反した場合。
- その他甲がサービス利用者として不適当と判断した場合。
■12条 免責
甲は乙に対し、最善の設備運用管理を行ったうえ、その提供する通信サービスの性質上、その事由に関わらず、
乙がサ-ビスの利用に関して被った速度の低下、復旧不能なデーター破壊、その他、あらゆる損失、負債、請求、損害、および費用(正当な弁護士費用を含む)について乙は甲を免責し、
甲は乙が被った損害について、以下の場合を除き、いかなる賠償の責を負わない。
1.甲は本サービスを提供すべき場合において、甲の責に帰すべき理由により、乙に対し本サービスを提供しなかったときは、乙が本サービスを全く利用できない状態にあることを
甲が知った時刻(以下「障害発生時刻」と言います。)から起算して、連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、乙の申告に基づき損害の賠償を行なう。
2.前項の場合において、甲は、障害発生時刻における乙との契約内容の月額料金を限度として損害の賠償を行なう。
3.損害賠償の金額は、乙の第1項におけるサービス停止時間を当該月内サービス提供可能総時間で割った値に、乙のサービス月額料金を掛けた額。
■13条 IDの使用権
乙の申請に基づき甲が登録代行したIDおよびページについては、その使用権は乙に帰属するものとする。 IDに与えられる初期ディスク容量は100MBを上限とする。乙がディスク容量増加オプション契約をした場合はこの限りでない。
■14条 電子メールの取り扱い
甲および乙は電子メールを信書として取り扱い、甲はこれを法律の定め又は手続に拠らずして内容を見たり 又は第三者にこれを開示することはしない。 請求書の送付を含む甲から乙への連絡は電子メールを手段とし、乙はこれを了承する。
■15条 乙がSaasBoardサービスを利用するにおいて禁じている利用方法、掲示・設置してはならない画像・文書・記事、その他
乙は、本契約条項の8、10条に基づき、以下の該当する利用方法、ファイル(画像等を含む)の設置・掲載、運用をしてはならない。
- 日本の法律に反する猥褻画像、ページ、文章その他。
- ログイン情報の不特定多数への公開行為。
- 当社提供以外の一切のプログラムの設置、並びにプログラムの設置を試みること
- 不特定多数、複数に貸し出す行為、またはそれに係わるサービス。
- プル型/プッシュ型の恒常接続を伴う映像の設置
- 不特定多数、無作為に勧誘もしくは案内をメール送信する行為。
- 「出会い系」と呼ばれるサイトの運用、伴う携帯向け双方向閲覧掲示板の運用
- 甲がサーバ運用を妨げると判断した連続的な記事更新やウェブブラウザでの連続的なリロード(更新)行為
- データの破壊行為・他の利用を妨げる行為
- 甲が適さないと認定する本契約8、10条に基づく、利用方法・画像・映像・文章・その他。
<補足>
本条項についての内容は違法行為の禁止および当該SaasBoardサービスを提供しているサーバーを使用する
すべての契約者対する平等かつ健全な環境の提供、保全の為であって利用の自由を束縛するためのものではないものとする。
■16条 接続・アクセス範囲、情報の開示、守秘義務
乙は、その利用する甲のサーバにて、他契約者の公開開示していない領域・データに対し接続・アクセスを行ってはならない。 また、その知り得た情報を第三者に開示・利用してはならない。 甲は契約上知り得た乙の個人情報について社外に対しいかなる情報開示・利用を行わない。 但し、通信事業者として、司法機関より合法的な手段にてその開示を指示された場合その限りではない。
■17条 電話サポートについて
乙がSaasBoardを遠隔教育等の乙の有料サービスに使用する場合、電話サポートの加入は必須とする。
■18条 データの保証について
甲は、乙の作成したページ、データ等の保全については努力をするものの、いかなる保証をするものではない。
■19条 乙の責任
- 1. 乙は、乙自身の自己責任において本サービスを利用するものとし、 本サービスを利用してなされた一切の行為及びその結果について一切の責任を負う。
- 2. 本サービスを利用して乙が記載又は添付した情報に関する責任は、乙自身にある。 甲は乙が本サービスを利用して記載又は添付した情報の内容について、一切責任を負わない。
- 3. 乙が他人の名誉を毀損した場合、プライバシー権を侵害した場合、許諾なく第三者の個人情報を開示した場合、 著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)に違反する行為を行った場合その他他人の権利を侵害した場合には、 当該乙は自身の責任と費用において解決しなければならず、甲は一切の責任を負わない。
- 4. 乙は、乙が本サービスを利用して記載又は添付した情報について甲に保存義務がないことを認識し、 必要な記載又は添付した情報については適宜バックアップをとるものとする。
■20条 請求および支払い
本サービスは前払い制とする。 乙が支払い手段で指定銀行口座振込みを選択した場合、甲は以下の時点で請求書発行および支払いを求め、乙はこれを承諾する。
- 1.甲から乙への請求書の発行はサービス提供月の前々月末までに行う。
- 2.乙は甲の指定する振込期日、すなわちサービス提供月の前月25日までに遅滞無く、 甲の指定する銀行口座へ請求金額を振り込むものとする。
- 3.乙は甲の指定する振込期日、すなわちサービス提供月の前月25日までに支払いを行わなかった場合は、 契約アカウントおよびデータの抹消を承諾し、乙は第2条の最短契約期間の残期間の料金を一括支払いするものとする。
■21条 本契約の合意
本契約は下記のいずれかの方法で甲もしくは乙へ、発送されたもしくは届いた時点で合意されたものとする。
- 本契約書の承認意思を表す電子データの申込書が甲へ届いた時点
- 押印された本契約書が紙面もしくは電子データーにより取り交わされた時点
- 押印された注文請け書が電子データーにより甲から発送された時点
- インターネット上で乙による本契約への承認行為が行われた時点
- インターネット上で乙による本契約承認前提のサービス申し込み行為が行われた時点
■22条 専属的合意管轄裁判所
甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を甲と乙の専属的合意管轄裁判所とし、 甲の法的代理人を甲の顧問弁護士事務所と定める。